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文化庁は4月10日、授業目的公衆送信補償金制度の施行期日が閣議決定、4月28日から制度施行されることを発表した。新型コロナウイルス感染拡大を受け、学校での遠隔授業のニーズが急速に高まったことを受けての対応。
この制度は、授業の過程でインターネットを通じた著作物の利用(公衆送信)を行うのにあたって、個別の許諾を要することなく、著作物を円滑に利用できるというもの。
学校の設置者は、指定管理団体の一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に一括して補償金を支払う必要があるが、SARTRASは現在の状況を鑑み、4月6日に2020年度の特例で補償金額を無償として認可申請を行うことを決定していた(記事)。
SARTRASは今後、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムを開催、運用指針を確定し、文化庁長官へ認可申請を行う。文化審議会での審議、文化庁長官による認可などを経て、4月28日から制度施行される。なお、これまでの経緯や新旧制度の違いといった詳細は、解説記事「遠隔授業を阻む著作権の問題をクリアにする「授業目的公衆送信補償金制度」とは?」を参照いただきたい。
参考リンク
授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について(文化庁)