古い出版契約はやはり無効に? 米裁判所がデジタル出版物の収益を「売上金」ではなく「ライセンス収入」と認定

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【編集部記事】著作権ニューサイトCopylaw.orgによると、米国第9巡回区控訴裁判所は現地時間の9月3日、デジタルコンテンツについて音楽出版社が得た収益が「商品売上」か「ライセンス収入」かを争っている裁判において、後者であるとの判断を下した。

 この裁判は人気ラッパーEminem氏のデジタル音楽配信契約の収益配分に関して、芸能事務所側と出版社側が争っていたもの。記事によると、第9巡回区控訴裁は、出版社が第三者の販売サイトにデジタルコンテンツの販売を委託する場合、ファイルの所有権が譲渡されないのであれば、販売サイト側から出版社側に支払われるお金は名目上「商品売上」にはなりえず、「2次ライセンス収入」にあたると判決を出した模様。

 Copylaw.orgの分析では、この裁判所の判断により、Random House社など一部大手出版社が主張していた「大昔の出版契約書は、そのまま電子出版についても有効だ」の前提そのものが崩れ、やはり電子書籍の出版時にはきちんと著者と別契約を交わすことが必要になるだろうとしている。【hon.jp】n

問合せ先:米Copylaw.orgの記事( http://www.copylaw.org/2010/09/copyright-alert-is-big-publishings.html

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