英国の著者等、図書館の電子書籍貸出しについて、自宅ユースも公共貸与権の対象とするよう改善要求

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【編集部記事】英The Booksellerによると、図書館の電子書籍貸出し時に発生する著者の公共貸与権について、複数の著者・図書館関係者たちが自宅からのダウンロードも対象とするよう政府に改善要求を始めたとのこと。

 公共貸与権とは、図書館などが書籍の貸出しなどを行なう際に、著者にその補償金を支払うという制度(注:日本にはこの制度がないため、出版界と図書館界の軋轢の原因となっている)。英国議会では今年から電子書籍も適用対象となったが、規定上「図書館の施設内で貸し出された電子書籍」であることが必要で、自宅など敷地外からネット経由で借りる場合は対象に入らない。

 関係者は制度不備を唱えているが、英国の文化・メディア・スポーツ省は「まずEU側の法改正が必要」と返答している模様。【hon.jp】

問合せ先:英The Booksellerの記事( http://www.thebookseller.com/news/authors-call-plr-be-applied-remote-e-loans

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