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【編集部記事】現地報道によると、EU加盟国の間で電子書籍のVAT率(消費税)で大きな格差が生じている件にからみ、EU司法裁判所(本部:ルクセンブルク)は電子書籍は書籍ではないとの判断を下した。
これは欧州委員会とフランス・ルクセンブルク2国の間で争われていたもので、「電子書籍は書籍ではない」と判断、欧州委員会の主張を支持した。
EU加盟国は欧州委員会(本部:ベルギー)での協定により、電子書籍作品の売上金に15〜20%程度のVAT税を“内税方式”で課すことになっている。しかし、メディア・文化業界に手厚い保護をすることで有名なフランスとルクセンブルクはこの協定を無視し、自国内でのVATを低く設定しており、欧州委員会の本部で現在大きな問題になっている。【hon.jp】
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