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3月26日にブリュッセルで行われたヨーロッパ会議において、賛成票348、反対票274票で可決された著作権法第17条項(元第13条項)では全てのプラットフォームがホストとなるコンテンツに対し、法的に責任を持たなければならなくなった。
この結果、特にアメリカのIT企業はサイトに掲載されるコンテンツに対し、さらなる責任を負う形となり、同時に著作権侵害対策の見直しも余儀なくされると英業界誌 The Bookseller が伝えている。2016年からいわゆるGAFA企業(グーグル、アップル、フェースブック、アマゾンの頭文字からなる大手IT企業を指す新語)が中心となってヨーロッパでロビイングを展開し、議会での議論が長引いていた。
欧州出版社連合(Federation of European Publishers)のルディー・ヴァンスクーンビーク会長は「ヨーロッパのクリエイターをサポートし、将来的にインターネット上の情報にダイバーシティーをもたらすだろう今回の採決を評価する」とコメントしている。
ヨーロッパ各国はこの決定を受けて、それぞれ国内でこれを遵守するための法改定に取り掛かる。ブレグジットで先の見えないイギリスでも、作家協会のニコーラ・ソロモンスCEOはイギリスでも約2年の猶予で同法を実施するよう呼びかけている。
参考リンク
The Booksellerの記事
https://www.thebookseller.com/news/eu-copyright-law-reform-975521
ヨーロッパ議会の発表記事