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【編集部記事】英国の作家団体The Society of Authors(本部:英国ロンドン市)が、EU司法裁判所(本部:ルクセンブルク大公国)が今週下した公共図書館での電子書籍貸し出しに関する判決について、歓迎する声明文を公開した。
EUは2006年、民間での書籍レンタルについての可否は著作権者に判断を委ねつつも、公共図書館に限りその除外対象とすべきと加盟国に指令を発している。しかし、電子書籍の取り扱いについては文中に含まれていなかったため、オランダ国内ではその解釈を巡り公共図書館協会Vereniging Openbare Bibliotheken(本部:オランダ・デンハーグ市)と複写権徴収団体Stichting Leenrecht(本部:オランダ・北ホラント州)で解釈に相違が発生し、今週「紙書籍のように、1作品の同時閲覧者数を1名に制限できるのであれば、2006年のEU指令が適用される」と図書館協会側の主張が認められたばかり。
一方、英国では、数年前から電子書籍も公共貸与権(Public Lending Rights)の対象とすべきかどうか実証実験を続けており、その法制化を含めた「デジタル経済法案(Digital Economy Bill)」の改正審議が英国議会で進行中。The Society of Authorsでは、会員作家たちの収入源の拡大を目指しており、今回の判決が改正に向けたロビー活動への追い風になるとして大歓迎している模様。【hon.jp】
問合せ先:The Society of Authorsの声明文( http://www.societyofauthors.org/News/News/2016/November/European-Court-ruling-opens-the-way-for-PLR-on-ebo )