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【編集部記事】英The Booksellerによると、公共図書館での電子書籍貸し出しを巡り、「紙書籍のように、1作品の同時閲覧者数を1名に制限できるのであれば、2006年のEU指令が適用される」との昨年11月のEU裁判所判決を受け、EU議会で現在審議中の著作権法改正案にそれが反映される公算が高くなったとのこと。
EUは2006年、民間での書籍レンタルについての可否は著作権者に判断を委ねつつも、公共図書館に限りその除外対象とすべきと加盟国に指令を発している。しかし、電子書籍の取り扱いについては文中に含まれていなかったため、昨年、その解釈を巡り公共図書館協会Vereniging Openbare Bibliotheken(本部:オランダ・デンハーグ市)と複写権徴収団体Stichting Leenrecht(本部:オランダ・北ホラント州)で解釈に相違が発生し、EU司法裁判所(本部:ルクセンブルク大公国)で雌雄を決することなり、11月に前者が勝利した。
記事によると、この判決が現在EU議会で審議されている著作権法改正案にもさっそく大きな影響を与えており、早ければ年末にも加盟28カ国の公共図書館すべてが紙書籍と同等に自主判断で電子書籍の貸し出しが可能になるかもしれないとのこと。【hon.jp】
問合せ先:英The Booksellerの記事( http://www.thebookseller.com/news/brussels-hears-further-arguments-support-e-lending-470431 )