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【編集部記事】米国著作権局は、3年毎に行なっているデジタルミレニアム著作権法(通称DMCA)の“適用除外”対象リストを更新に向け、米国民から意見を募集している。
DMCAは米国著作権法を改正・補完するために2000年に施行された法律で、主にデジタル著作権に関する追加規定が中心となっている。大企業による乱用を防ぐために、米国著作権局は3年置きにこのDMCAの“適用除外”リストを更新・発表することが義務づけられており、現在(2010年更新)ではついに電子書籍DRMについても明文化されることになった。
電子書籍DRMについては、作品に音声読上げ版などが提供されていない場合、それを阻害する電子書籍DRMを排除・迂回することは著作権違反にならないとしている。今回の更新で、それが引き続き延長されるのか、もしくはさらに拡張されるのか、注目される。【hon.jp】
問合せ先:デジタルミレニアム著作権法「適用除外」意見申請( http://copyright.gov/1201/ )