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【編集部記事】欧州委員会(本部:ベルギー)は現地時間12月9日、EU圏内について電子書籍などデジタルコンテンツ商品の不具合について制作者に修繕義務を課す方向で調整に入ったとのこと。
これは電子書籍・ゲーム・アプリなどのデジタルコンテンツを消費者保護の対象品目に加えるというもので、英国ではすでに10月1日からこの新条例が発効している。英国の場合、購入後30日以内の返品対応に加え、さらに5ヵ月間、不具合が確認された場合はそれを修繕する義務が発生する。【hon.jp】
問合せ先:欧州委員会の発表( http://ec.europa.eu/unitedkingdom/press/frontpage/2015/131_en.htm )