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【編集部記事】米国の電子書籍ニュースサイト「The Digital Reader」によると、米国のデラウェア州は先週、電子書籍などデジタルコンテンツの相続を認める法案を可決したとのこと。
可決されたのは「Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act」という法案で、相続人が保有していたデジタルコンテンツやアカウント類も相続財産の1つとして認めるというもの。
現在、電子書籍などのデジタルコンテンツはライセンス商品となっているので、本人以外への相続は不可能だが、少なくともデラウェア州を調停裁判所に指定した場合は可能となる。【hon.jp】
問合せ先:The Digital Readerの記事( http://the-digital-reader.com/2014/08/19/delaware-passes-law-makes-ebooks-digital-content-inheritable/)