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【編集部記事】文部科学省(本部:東京都千代田区)は3月14日、昨年から文化庁で議論されてきた電子書籍の出版社(者)への権利付与等を盛り込んだ、著作権法の改正案をサイト上で公開した。
この改正案は昨年秋に文化庁側でまとめられた「電子書籍に対応した出版権の創設」を受けたもの。この改正案では、著者は作品について、電子化を引き受ける第三者に対し、出版権(複製やインターネット送信を行なう権利)を設定することができるようになる。
なお、出版権を授与された第三者は、原則として、原稿の引渡し等を受けてから半年以内に出版またはインターネット送信を行なう義務が発生する。【hon.jp】
問合せ先:文部科学省の告知ページ( http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm )